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離婚が頭に浮かんだら… ・誰に相談する? ・相手が浮気していると感じたら… ・離婚を有利にする7つの証拠
子供とお金のこと ・別居中の生活費 ・財産分与と慰謝料 ・親権・監護権その違い ・戸籍と姓の問題 ・面接交渉権 ・教育費 ・養育費を払ってくれないときは…
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相談事例Q&A
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▼ 養育費は財産分与や慰謝料と違って 子供が親に対して持っている権利です!! 養育費というと、子供を引き取った側の親が 引き取らなかった側の親へ支払うもの というようなイメージがありますが 実質は、子供による親への扶養請求の権利です。 扶養には2種類あるといわれています ひとつは 扶養者と同じレベルの生活保証が必要 (夫婦の婚姻費用分担とこれに準じる子の扶養) もう一つは ひとまず生活できるように援助するだけで 扶養者と同レベルの必要はありません。(その他の親族の扶養) ですから子供は親に 『親と同じくらいの生活ができように扶養してくれ!!』 といえる権利があるのです。 実際には、養育費の要求は親権者または監護者が 子供に代わって扶養請求権を行使します。 今の養育費の最大の問題点は、日本の離婚の約9割を占める協議離婚において 養育費の取り決めがされていなかったり、取り決めがされていても、支払いが滞り、 取立ても出来ていないということです。 養育費は子供の権利であり、親の義務でもあります。 きちんと取り決めをして、離婚協議書を公正証書にしておきましょう! 公正証書にしておくと養育費が払ってもらえなかった時に 強制執行という方法を用いて強制的に取り立てることもできます。 養育費の決め方 養育費の算定方法は法律で規定されている訳ではありません。 実際には、現在の養育費用、小・中・高校で必要な教育費用 夫婦それぞれの収入などを考慮して決めることになります。 養育費の相場は? 平成13年度の調査によれば、家庭裁判所で扱った事件では 子供一人あたりの月額は2〜3万円が最も多く 次に4〜5万円となっています。 支払い状況 期限どおり全額支払われている人は、全体の約半数しかいません。 一部しか受け取っていない人が24パーセント (初回数回のみ支払われた人も含まれます) 期限どおりではないが、全額受け取っている人が約20パーセント 全く受け取っていない人が約6パーセントいます。 また、その離婚から2年以降も継続的に支払われているのは 約10パーセントしかいません。(平成13年度司法統計による) 離婚当初は毎月支払っていても、時間が経つにつれ支払いが滞り 養育費の支払いの自然消滅がおこりがちです。 養育費を支払ってもらうためにも、離婚協議書(公正証書)を作成しましょう。 子供の権利をあなたが放棄しないようにしましょう まずはご相談下さい(お問い合わせホームへ飛びます) プロフィール所長の大嶋美和子です。 詳しいプロフィールは こちらから 有料相談(初回メール相談を除く)を された方に差し上げます 『これでバッチリ!! 離婚手続きマニュアル』
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