養育費

養育費は、慰謝料や財産分与と違い、子供が親に対して持つ請求権です。 両親が離婚して、片方の親が親権者でなくなったとしても、子供を養育する義務がなくなったわけではありません。 子供には、親に対して自分を養育してくれと請求する権利があるのです。 ですから、子供を引き取らなかった親が引き取ったほうの親へ養育費を支払うのは当然の義務であるといえます。 ですが、実際問題として養育費は離婚当初は毎月支払われていても、時間とともに養育費の支払いが滞り、自然消滅になってしまうことが多いようです。 離婚から2年以降も継続的に養育費の支払いが行われるのは、離婚家庭の約1割にも満たないようです。

養育費一覧

養育費を支払ってくれない時は
平成16年4月1日からは、夫婦・親子その他の親族関係から生じる養育費や生活費など、扶養に関する定期的な金銭債権については、未払い分だけでなく、将来分(将来支払う予定の分)も差し押さえが出来るようになりました。 一般の債権では、債務者の給料から差し押さえできるのは、手取り額の4分の1まで。 婚姻費用(...
養育費の相場は?
養育費は、子供を扶養するために必要な費用のことです。(子供の衣食住の費用、教育費、医療費、こづかいなど) 子供の養育は、親権者であるかどうかに関わらず、親としての当然の義務なので、離婚して子供を引き取らなかった親にも養育費を支払う義務があります。 養育費の額について、法律に明文の規定はないので、法定...
養育費の決め方
夫婦の間に未成年の子供がいる場合、養育費は離婚の際に夫婦で話し合い、取り決めておかなければならない最重要事項の1つです。 協議離婚・調停離婚裁判離婚という形態にかかわらず養育費は必ず取り決められるものです。 また、離婚後でも、養育費の分担について話し合うことは、勿論可能です。 話し合いがつかなければ...
放棄した養育費をもう一度請求することができるか
離婚したい一心で『離婚してくれるんだったら、養育費は要らないから』 と約束してしまった場合、養育費は請求できないのでしょうか この合意については、『子供から親に対する請求権』 という親子の関係と 『子供を養育監護している親から子供を養育監護していない親に対する請求権』 という親同士の関係に分けて考え...