離婚協議書と公正証書

離婚協議書は、公正証書にしていないとあまり意味がありません。
相手が約束を守ってくれている間は、いいのですが支払いが滞った時に、公正証書(強制執行認諾条項付)を作成していないと、強制執行することはできません。
ただの離婚協議書や念書の場合、強制執行するためには、別途手続きが必要です。
ですが、相手がどうしても公正証書を作成することに合意しない場合は、証拠になりますので、協議書を作っておきましょう。

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公正証書とは・公正証書の作成手数料
公正証書とは公証役場の公証人が作成する書面のことです。 公証人とは法律の専門家である公務員で、裁判官・検事・弁護士のOBがなることが多いです。 公正証書は、公証人が当事者双方から事情を聞き、その内容を書面にまとめ、末尾に当事者・公証人が署名して作成されます。 私的な契約書(私文書)と公正証書の違い ...