離婚関連法律 民法 親族
離婚関連法律 民法 親族一覧
- 民法 第4編 親族 (第1章 総則)
- 第1章 総則 第725条 [親族の範囲] 左に掲げる者は、これを親族とする。 一 六親等内の血族 二 配偶者 三 三親等内の姻族 第726条 [親等の計算] 親等は、親族間の世数を数えて、これを定める。 2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の始祖...
- 第2章 婚姻 第1節 婚姻の成立
- 第1節 婚姻の成立 第1款 婚姻の要件 第731条 [婚姻適齢] 男は、満18歳に、女は、満16歳にならなければ、婚姻をすることができない。 第732条 [重婚禁止] 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。 第733条 [再婚禁止期間] 女は、前婚の解消又は取消の日から6...
- 民法 第4編 親族 (第2章 婚姻)
- 第2節 婚姻の効力 第750条 [夫婦の氏] 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 第751条 [生存配偶者の復氏、祭祀供用物の承継] 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は離婚前の氏に復することができる。 2 第769条[離婚による復氏の際の祭祀供用物の承継]の規...
- 第4節 離婚 第1款 協議上の離婚
- 第4節 離婚 第1款 協議上の離婚 第763条 [協議上の離婚] 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。 第764条 [成年被後見人の離婚、離婚の届出、詐欺・ 強迫による離婚] 第738条[成年被後見人の婚姻]、第739条[婚姻の方式]及び第747条[詐欺・強迫による婚姻の取消]...
- 民法 第4編 親族 (第3章 親子)
- 第1節 実子 第772条[嫡出の推定] 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2 婚姻成立の日から200日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から300日以内に生まれた子は、 婚姻中に懐胎したものと推定する。 第773条[父を定める訴え] 第733条第1項[再婚禁止期間]の規定に違反して再婚...
- 第2節 養子 第1款 縁組の要件
- 第2節 養子 第1款 縁組の要件 第792条[養子をする能力] 成年に達した者は、養子をすることができる。 第793条[尊属養子・年長者養子の禁止] 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。 第794条[後見人・被後見人間の縁組] 後見人が被後見人(未成年被後見人及び 成年被...
- 民法 第4編 親族 (第4章 親権)
- 第1節 総則第818条[親権者] 成年に達しない子は、父母の親権に服する。 2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。 3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同してこれを行う。 但し、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が、これを行う。 第819条[離婚及び認知した場合の親権者...
- 民法 第4編 親族 (第5章 後見)
- 第1節 後見の開始 第838条[後見開始の原因] 後見は、次に掲げる場合に開始する。 1 未成年者に対して親権を行う者がないとき、 又は親権を行う者が管理権を有しないとき。 後見開始の審判があつたとき。 第2節 後見の機関 第1款 後見人 第839条[未成年者の指定後見人] 未成年者...
- 民法 第4編 親族 (第6章 扶養)
- だd 親族 (第6章 扶養)民法 第4編 親族 (第6章 扶養) 第6章 扶養 第877条[扶養義務者] 直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合の外、 三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の...