家事審判法
家事審判法一覧
- 第1章 総則
- 第1章 総則 第1条 [目的] この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を基本として、家庭の平和と健全な親族共同生活の維持を図ることを目的とする。 第2条 [家事審判官] 家庭裁判所において、この法律に定める事項を取り扱う裁判官は、これを家事審判官とする。 第3条 [審判・調停の機関] 審判は...
- 第2章 審判
- 第2章 審判 第9条 [審判事項] 家庭裁判所は、次に掲げる事項について審判を行う。 甲類 1 民法第7条及び第10条の規定による後見開始の審判及びその取消 2 民法第11条、民法第12条第2項及び第3項、第13条並びに第876条の4第1項及び第3項の規定による保佐開始の審判、その取消その他...
- 第3章 調停 第1節 通則
- 第3章 調停 第1節 通則 第17条 [調停事件の範囲] 家庭裁判所は、人事に関する訴訟事件その他一般に家庭に関する事件について調停を行う。 但し、第9条第1項甲類に規定する審判事件については、この限りでない。 第18条 [調停前置主義] 前条の規定により調停を行うことができる事件につい...
- 第3章 調停 第2節 家事調査官
- 第3章 調停 第2節 家事調査官 第26条の2 [家事調停官の資格・職務・任期等] 家事調停官は、弁護士で五年以上その職に在つたもののうちから、最高裁判所が任命する。 2 家事調停官は、この法律の定めるところにより、調停事件の処理に必要な職務を行う。 3 家事調停官は、任期を二年とし、再任さ...
- 第4章 罰則
- 第4章 罰則 第27条 [不出頭に対する過料の制裁] 家庭裁判所又は調停委員会の呼出を受けた事件の関係人が正当な事由がなく出頭しないときは、家庭裁判所は、これを5万円以下の過料に処する。 第28条 [命令違反に対する制裁] 第15条の6又は第25条の2の規定により義務の履行を命ぜられた当事者...