児童扶養手当

児童扶養手当は国の制度です。

児童扶養手当の対象となる人

児童扶養手当の対象となる人は、次のいずれかに該当する18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童 (おおむね身体障害者手帳1〜3級・愛の手帳1〜3度に該当する障害をお持ちの児童は20歳未満)を扶養している母または養育者 (児童の父母でない人)

※公的年金を受給している場合には、児童扶養手当は受給できません。

平成15年4月以降、認定請求に関しての時効がなくなりました。

なお、昭和60年8月以降に支給要件に該当してから平成15年4月1日より前に5年を経過している人は、認定を請求できません。

  1. 父母が離婚した児童
  2. 母が婚姻によらないで出生した児童
  3. 父が死亡した児童
  4. 父に引き続き一年以上遺棄されている児童
  5. 父に引き続き一年以上拘禁されている児童
  6. 父母が死亡・生死不明または一年以上遺棄されている児童
  7. 父が生死不明である児童
  8. 父が次のような状態である児童
  • 身体に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にあるとき(身体者障害者手帳1.2級程度)
  • 精神に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にあるとき

児童扶養手当の所得限度額

※前年(1月から7月まで申請の場合は前々年度)の所得が所得制限以上の場合は、児童扶養手当は支給されません。

※養育費の8割相当が所得額に加算されます

※扶養義務者とは申請者と同居している直系親族及び兄弟姉妹のことです。

扶養親族の数 本人
(全部支給)
本人
(一部支給)
配偶者及び
扶養義務者
0人 190,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 570,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 950,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,330,000円 3,060,000円 3,500,000円
※一人増すごとに限度額に38万円を加算してください。

所得の計算方法

対象とする所得=収入ー給与所得控除(営業収入等は必要経費)ー8万円ー各種控除+養育費(8割相当)

児童扶養手当の手当額(月額)

児童一人の場合

(全部支給) 41,800円

(一部支給) 41,870円〜9,880円

所得が全部支給欄の所得限度額以上、一部支給欄の所得限度額未満の場合、所得に応じて10円単位で手当てが決定されます。

児童二人の場合

月額5,000円加算

児童三人以上の場合

一人につき月額3,000円加算