児童育成手当(葛飾区)

児童育成手当ての対象となる人

区内に在住している人で次のいずれかに該当する児童を扶養している人

育成手当(18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童

  1. 父母が離婚した児童
  2. 母が婚姻によらないで出生した児童
  3. 父または母が死亡した児童
  4. 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  5. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  6. 父または母が生死不明である児童
  7. 父または母が次のような状態にある児童

ア・身体障害者手帳の1.2級程度、その他重度の内部障害を有するもの

イ・精神に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にあるとき

障害手当(20歳未満の児童)

  1. 知的障害で愛の手帳1.2.3度の児童
  2. 身体障害で身体障害者手帳1・2級の児童
  3. 脳性麻痺または進行性筋萎縮症の児童

児童育成手当の所得限度額

※児童育成手当は前年(1月から5月まで申請の場合は前々年)の所得が所得限度額以上の場合は児童育成手当てを受けることはできません。

※所得の額と収入の額は違いますのでご注意下さい。

児童育成手当の額(月額)

扶養親族の数本人
0人3,604,000円
1人3,984,000円
2人4,364,000円
3人4,744,000円
※1人増すごとに限度額に38万円を加算してください ※

所得の計算方法

対象とする所得=収入ー給与所得控除(営業収入等は必要経費)ー8万円ー各種控除

●育成手当  児童一人につき  13,500円

●障害手当  児童一人につき  15,500円

※これは東京都葛飾区の例です。詳しくは自治体にお問合せ下さい。