児童手当

児童手当は国の制度です。

児童手当の対象となるのは

子供が9歳に達した日(9歳の誕生日の前日)以降の最初の3月31日までの間にある児童を養育している人が対象になります。

ただし、前年(1月から5月までは、前々年度)の所得が一定額以上の場合には、所得制限があり、児童手当は支給されません。

※公務員の場合は勤務先で児童手当を請求してください。

所得制限額

児童手当で対象となる所得が限度額未満の場合は、児童手当が支給されます。

●請求者(生計中心者)が国民年金に加入または未加入の場合→『児童手当』

●請求者が厚生年金または共済年金に加入→『特例給付』

扶養親族の数 児童手当 特例給付
0人 3,010,000円 4,600,000円
1人 3,390,000円 4,980,000円
2人 3,770,000円 5,360,000円
3人 4,150,000円 5,740,000円
1人増すごとに限度額に38万円を加算してください

※所得の額と収入の額は違います。

所得の計算方法

対象とする所得=収入ー給与所得控除(営業収入などは必要経費)ー8万円ー各種控除

※各種控除・・・医療費控除・雑損控除・小規模企業共済等掛金控除・障害者控除(普通・特別)・老年者控除・老人扶養控除・寡婦 (一般・特別)控除・寡夫控除・勤労学生控除

特例給付について

※厚生年金及び共済組合に加入している人は、事業主が手当の財源を拠出しているため、所得限度額が高く設定されています。

特例給付の受給者が、 退職などにより厚生年金等をやめた場合は児童手当の受給資格がなくなりますので、届出をしてください。

受給資格の無いままに、児童手当を受け取って過払いが生じた場合は、 児童手当を返還しなくてはなりません。

児童手当の額(月額)

●第一子      5,000円

●第二子      5,000円

●第三子以降   10,000円

※支払い要件児童は18歳に達した日(18歳の誕生日の前日)以降の最初の3月31日までの子供を含めて第何子と数えてください。

※児童手当は認定請求した翌月分から支給されます

出生・転入日の翌日から15日以内に手続きをすれば、出生・転入日の翌日から支給されます。

受給資格があっても、認定請求をしなければ、児童手当が支給されることはありません。

また、過去にさかのぼって支給されることもありません。

児童手当の受給資格に該当する人は、早めに認定請求しましょう!

厚生年金等に加入している場合

児童手当を請求する人で、厚生年金に加入している人は『児童手当用厚生年金等の加入証明書』に勤務先の代表者または、責任者の証明印をもらって自治体に提出してください。

なお、請求者の加入健康保険が下記の場合は、健康保険証のコピーで代用できます。

※健康保険被保険者証(健康保険組合・社会保険事務所)・船員保険被保険者証・私立学校教職員共済加入証・全国土木建築国民健康組合員証・日本郵政公社共済組合員証・文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)