国民年金が払えないときは

国民年金の第1号被保険者になったものの、 生活が苦しくてとてもじゃないけど国民年金の支払いをする余裕がない場合はどうしたらいいでしょう?

 離婚後の生活が苦しいからといって、 国民年金に入らないでいると将来年金が全くもらえないという事態になってしまうかもしれません。

 ですから、生活が苦しくて国民年金が払えない場合には、国民年金保険料の免除を市区町村役場に申請しましょう。

 免除制度には、保険料の『全額免除』『半額免除』があります。

 ●保険料免除が適応される人

  1.  前年度の所得が少なく、保険料を納めるのが困難な場合
  2. 障害者(等級1.2級)、寡婦で前年度の所得が125万円以下の場合
  3. 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている場合
  4. 特例として、災害や失業などで、保険料を納めるのが 困難な場合 保険料の免除期間は、年金の受給資格期間に参入されます。

 ただし、年金支給額は、全額免除の場合は3分の1、半額免除の場合は3分の2に減額されます

(減額されるのは、免除期間分に相当する年金額です)

免除制度を利用しても、余裕が出来た時に保険料を追納(免除期間分の保険料を後から納めること。 10年以内分まで可能)すれば、 支給年金額を増やすことができます。

※なお、免除と猶予を続けるには、 毎年申請をしなければなりません