子供の医療費助成(葛飾区)
子供医療費助成の対象になる人
区内に在住していて健康保険に加入している15歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童を養育している人
1.乳幼児 6歳に達した日以降の最初の3月31日まで
2.小・中学生小学1年生から中学3年生まで
(15歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童)
(例外的に次に該当する場合は医療費の助成対象になりません)
●生活保護を受けている児童
●里親に委託されていたり、施設に入所している児童
医療費助成の範囲
1.乳幼児 保険診療の自己負担分を助成
乳幼児医療証を交付
※入院時の食事療養費の自己負担分については、助成の対象になりません
(食事療養費は、所得の状況により、減額されることもあります)
※健康保険の使えないものについては医療費助成の対象にはなりません。
2.小・中学生入院時の保険診療の自己負担分の助成
医療証の交付はありません
※入院時の食事療養費の自己負担金は医療費助成の対象にはなりません。
入院時に病院の窓口で自己負担金を支払い、領収書を受け取り、医療費の返還申請をしてください。
※健康保険の使えないものについては医療費助成の対象にはなりません。
健康保険の使えないものの例
薬の容器代・入院時の差額ベット代・健康診断料・予防接種料・診断書料など
※これは東京都葛飾区の例です。
詳しくはお住まいの自治体にお問合せ下さい。