養育費を支払ってくれない時は

■養育費を支払ってくれない時はどうすればいいでしょう


養育費を支払ってくれない時、まずは、本人に直接請求します。


内容証明郵便を送るのもいいでしょう


再三の請求にもかかわらず、相手が支払ってくれない時は、法的手段をとるしかありません。


あなたが家庭裁判所の調停や審判、裁判上の和解や判決で養育費の取り決めをした場合は、 家庭裁判所による『履行勧告』『履行命令』の方法が使えます。


『履行勧告』には費用はかかりません。


履行勧告の申し立てをすると、家庭裁判所が履行状況を調査して履行を勧告してくれます。


(。。。『払いなさいよ』 といってくれる→強制力なし

申し立ては家庭裁判所に対して行います。

調書や判決などに名前の載っている担当書記官に電話します。



『履行命令』は家庭裁判所が履行を命令し従わない場合は、 10万円以下の過料が科されるというものです。
 


※履行勧告などは、 家庭裁判所の手続きなので法律改正前に地方裁判所の手続きを利用して養育費を取り決めた場合はこれらの手続きは利用できません。



もう一つ『強制執行』という方法もあります。

しかし、何の根拠もなく強制的に取り立てることは出来ません。

法の力で強制執行するためには、その前提条件として、強制力のある約束が取り交わされている必要があります。

その約束を記載した文書を『債権名義』といいます。

例えば強制執行認諾文言つきの公正証書や確定審判、和解調書、調停調書・・・これらの文書の中で『養育費として○○万円を支払う』 という条項のあるもの。

協議離婚で公正執行認諾文言付の公正証書にしていない場合は、裁判で、判決を得てから強制執行することになります。

裁判では、離婚際に作成した離婚協議書などを証拠にするなどして『養育費を支払う合意があった』事を立証しなければなりません。

ですから離婚をする際には、初めから強制執行認諾文言付の公正証書にしておくべきです。

それが無理な場合でも、最低限文書として残しておきましょう。

何も証拠がない状態で立証するのはとても大変です。

平成16年4月1日からは、夫婦・親子その他の親族関係から生じる養育費や生活費など、扶養に関する定期的な金銭債権については、 未払い分だけでなく、将来分(将来支払う予定の分)も差し押さえが出来るようになりました。

一般の債権では、債務者の給料から差し押さえできるのは、手取り額の4分の1まで。

婚姻費用(生活費) や子供の養育費・ 離婚後の生活扶助としての財産分与の債権は手取り額の2分の1まで差し押さえ可能。