審判離婚とは

審判離婚とは、離婚することにはお互い納得しているのに、わずかな食い違いにより話がまとまらない時に、家庭裁判所が、 調停に代わる離婚の審判を下し、この審判により成立した離婚の事をいいます。

この審判では、裁判所が離婚と同時に親権者の指定、財産分与、慰謝料支払いなどを命じることができます。

異議申し立てで審判の効力はなくなる

離婚の審判に不服がある当事者や利害関係人が審判の告知から2週間以内に異議申し立てをすることによって、 審判は効力を失います。

(審判の告知をした家庭裁判所に、審判謄本を添付して異議申立書を提出)

2週間以内に異議申し立てがないと離婚が成立

審判が確定した場合は、市区町村役場に離婚届を提出します。

(審判書謄本・審判確定証明書を添付)