離婚訴訟の手順

離婚訴訟をおこす人を原告、離婚訴訟をおこされた側を被告といいます。

訴訟をおこす裁判所は、夫または妻の住所を管轄する家庭裁判所です。

(国内に住所がないとき、または住所がわからないときは住んでいるところ(居所)、国内に居所もないときは、最後の住所地)

管轄裁判所と事前に調停をした裁判所が異なり、調停をした裁判所に訴えをおこした場合、裁判所が必要と認めれば、 調停をした裁判所で訴訟をすることも出来ます。

裁判の流れ

1.裁判所に訴状を提出

訴状には、請求の趣旨とその理由を記載する。

離婚とともにこの親権者の指定や監護に関する処分、養育費、財産分与、慰謝料などを求める時は、 併せてその請求の趣旨とその原因も記載する。

訴状には、調停が不成立となったことを証明する『調停不調証明書』の添付が必要です。

2.家庭裁判所から被告に呼び出し状と訴状の写しが送られてきます。

訴状が提出されてから約1ヶ月から1ヵ月半後

3.被告は答弁書を作成

答弁書には、訴状の内容を認めるかどうか、認めない場合、その理由や言い分を記載します。

4.口頭弁論が開かれる

双方の主張や反論を述べ合います。

双方の言い分はすべて『準備書面』という形の書面で出します。

そして、自分の言い分が正しいことの立証(証拠を提出)をします。

5.結審・判決

口頭弁論が何度か開かれて、最後に当事者双方の本人尋問がおこなわれ、裁判所は結審(手続き終了)して、 通常1ヶ月くらいして判決が言い渡されます。

 

●口頭弁論中に被告側から、反対の請求ができます。『仮に○○となった場合は、○○を求める』(反訴)

この場合は本訴と反訴が同時に審理されます。

●裁判に要する期間は訴訟を提起してから2年以内が望ましいとされていますが、事案によってはそれ以上かかることもあります。

●判決に不服がある場合は、判決書を受け取ってから2週間以内に高等裁判所に控訴することができます。

判決が確定したら

判決書謄本(写し)と判決確定証明書を添えて、10日以内に役所に離婚届を提出しなければいけません。

裁判中の和解

離婚訴訟では多くの場合、裁判官から和解により問題を解決するように勧告されます。

当事者が勧告に応じて、和解の手続きに同意すれば、裁判官が仲介する形で(双方の意見を聞いて)和解が勧められます。

双方が合意すれば、裁判所が和解した内容を『和解調書』にまとめ、裁判は終了します。

※離婚届の提出は必要

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