協議離婚の手続き方法
必要書類
離婚届
- 夫婦それぞれが署名(各自が自署をする)
- 夫婦それぞれが別々の印鑑を押す(認印でOK)
- 未成年の子供がいる場合は親権者の氏名を記載する(親権者を決めないと離婚届は受理されない)
- 証人二人(成人)の住所・氏名・生年月日・本籍を記入、署名・押印してもらう
※本籍地以外の役所に提出する場合は、戸籍謄本1通が必要です。
届出先
- 夫婦の本籍地か住所地の市区町村役場または、夫婦一方の住所地・居住地・一時滞在地の市区町村役場
- 海外に在住する人は、その地の日本大使館、または領事館
届出の方法
- 役所へ持参する
- 郵送でもOK
- 第三者による提出も可能
※離婚の届出用紙は、市区町村役場の戸籍担当窓口で入手できます。