裁判離婚では離婚理由が必要

他の離婚の方法(協議離婚・調停離婚)では離婚の理由は必要ありませんが、 裁判離婚では法律で定める離婚事由(民法で定める離婚原因)が必要です。

民法で定める離婚の理由(離婚事由)とは?

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

3,4については必ずしも当事者に責任があるわけではありませんが、 その事により夫婦生活が破綻して誰がみてもこのまま結婚生活を続けさせるにはあまりにも酷であると思われるような事情がある場合のみ離婚が認められます。

※ただし、1,2,3,4の事由があったとしても、裁判所が一切の事情を考慮して、 婚姻の継続が相当と認めたときは、離婚は認められず、訴えは棄却されます。(民法770条2項)

実際の離婚訴訟では、離婚事由はひとつだけではなく、いくつかの離婚事由が重なっている場合の方が多いようです。