離婚理由・配偶者の不貞行為(不倫・浮気)
1.配偶者の不貞行為(民法770条1項1号)
夫または妻の不貞行為は、一夫一婦制の貞操義務に違反する行為で、不法行為になり離婚理由になります。
法律でいう不貞行為とは
自由な意思で配偶者以外の人と性的関係(肉体関係) を結ぶ行為のことです。
■プラトニックな関係は不貞行為とみなされるか?
プラトニックな関係の場合、肉体関係がはっきりしないので、不貞行為と認められる可能性はほとんどありません。
この場合、離婚事由としては『その他婚姻を継続しがたい重大な事由』と認められるかどうかによって判断されることになります。
■同性愛の場合は不貞行為とみなされるか?
同性愛については一般的に、不貞行為ではないとされています。
この場合も、プラトニックな関係と同じく、離婚事由としては『その他婚姻を継続しがたい重大な事由』 と認められるかどうかによって判断されることになります。
■不特定な人との売春行為は不貞行為とみなされるか?
不特定の人との売春行為は不貞行為とみなされます。
■レイプの場合は不貞行為とみなされるか?
レイプの場合、レイプをした側(加害者)は不貞行為となります。
しかし、レイプをされた側(被害者)は自由意志にもとづく行為ではないので不貞行為とはなりません。