離婚理由・配偶者の悪意の遺棄
配偶者の悪意の遺棄(民法770条1項2号)
悪意の遺棄の『悪意』とは、『知っていて』などというように『故意』と同じ意味です。
ですから、『悪意の遺棄』とは『承知のうえで、同居・協力・扶助などの夫婦の義務を履行しない事』です。
たとえば、仕事もしないでパチンコやギャンブルなどに夢中になり家庭のことを考えないなどや、 理由もなく蒸発してしまったりした場合は『悪意の遺棄』にあたります。
- 単身赴任などのように正当な事由があって同居しないような場合などは悪意の遺棄にあたりません。