離婚理由・配偶者の生死不明

配偶者の生死不明(民法770条1項3号)

民法では、『配偶者の生死が3年以上明らかでないとき』 は離婚訴訟を提起できると定められています。

生死不明とは生きている証明も死んでいるという証明も、どちらもできないことで、3年以上の生死不明が今もなお続いている必要があります。

生死不明の起算点は、生存を推定させる最後の事実(音信など)があった時となっています。

生死不明の配偶者との離婚訴訟

生死不明の場合、訴える相手がいないので、公示送達(民事訴訟法110条以下) の方法によって離婚訴訟を進めることになります。

※公示送達

期日呼び出し状や訴状などの書類を裁判所の掲示板に貼る事により相手に届いたことにする方法

■生死不明の配偶者と離婚するには失踪宣告の申し立てをするという方法もあります。

家庭裁判所は申し立てにより、不在者の生死が7年間明らかでないときは失踪宣告をすることが出来ます。

この失踪宣告により不在者は、最後の消息のあったときから7年目に死亡したとみなされます。(民法30条1項、31条)

失踪宣告により死亡とみなされることで、『配偶者の死亡』により婚姻が解消できる事になります。

※注 失踪宣告を受けても後で配偶者が現れたり、 死亡時期が異なった場合など失踪宣告が取り消されることもあります。