離婚理由・配偶者の強度の精神病
配偶者の強度の精神病(民法770条1項4条)
強度の精神病とは
強度の精神病(精神疾患)とは、統合失調症やうつ病などが重篤で、かつ回復の見込みがない場合のことをいいます。
訴訟手続きの方法
■精神疾患にかかっている配偶者には判断能力がないので、 家庭裁判所に成年後見人を選定してもらう
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後見人を相手(被告)として訴訟手続きをする
■一方の配偶者が後見人となって、精神疾患がある配偶者の財産管理・ 心身介護をしている場合、家庭裁判所に成年後見監督人を選任してもらい、後見監督人を相手に訴訟をおこす。(利害が対立するため)
■精神疾患の程度や回復の見込みがあるかないかは医師の診断と意見が必要。
病気が軽度・回復の見込みがあると診断されると離婚は難しいが『婚姻を継続しがたい重大な事由』と認定されれば、離婚も可能。
※強度の精神疾患でも、配偶者は『病者の今後の療養・ 生活等についてできるかぎりの具体的方途を講じるべき』とされています。