国際離婚(国際結婚をした夫婦の離婚)する方法
国際離婚は難しい・・・どこの国の法律が適用されるのか?
国際離婚をするときは、どこの国の法律によって離婚できるのかが一番の問題になります。
日本の法律では、法例14条および16条に離婚について次のように規定されています。
■夫婦の本国法が同一であるときは、 その共通本国法による
(外国人である配偶者が帰化している場合は、日本の民法が適用されます)
■夫婦の共通本国法がない場合で、 夫婦の常居所地が同一の時は、その常居所地の法律による
(常居所地とは、単なる居所ではなく、相当期間にわたって常時居住する場所のことです。)
■夫婦の共通本国法も、常居所地の法律もない場合は、 夫婦に最も密接な関係がある地の法律による。
※夫婦の一方が日本に常居所をもつ日本人の時は、 日本の法律が適用されます。
※外国人の配偶者から遺棄されたり(勝手に本国に帰ってしまったり)、 行方不明になったりしたときは日本の裁判所に離婚の申し立てをすることも出来ます。
離婚の国際的効力は?
離婚の方法は国によって違います。
協議離婚の制度自体がない国もあります。
その場合は、協議離婚はできません。