離婚理由・その他婚姻を継続し難い重大な事由

その他婚姻を継続し難い重大な事由 (民法770条1項5号)

裁判離婚を認められる離婚理由として、

  1. 配偶者の不貞行為
  2. 配偶者の悪意の遺棄
  3. 配偶者の生死不明
  4. 配偶者の強度の精神病

にあてはまらない場合の離婚理由としてその他継続し難い重大な事由にあてはまるかどうかが重要になってきます。

上記1,2,3,4にはあてはまらないが、夫婦生活が事実上破綻し、回復の見込みがない事情がある場合、 その他継続し難い重大な事由として離婚事由として認められます。

誰が見ても、一緒に暮らすのは酷であろうと思われるような事実がある場合です。

『性格の不一致』については、夫婦の性格が違っているのが普通なので、 お互いに妥協できないほどに重大な性格の相違である必要があります。