離婚原因(民法に定める離婚事由)があっても離婚が認められない?

法律に定める離婚理由があっても離婚が認められないこともあります

裁判所では、

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

上記の理由があると認定しても、一切の事情を考慮して、 婚姻を継続させたほうがよいと判断した場合は、離婚を認めない判決をすることができます(民法770条2項)

■有責配偶者からの離婚請求は認められるのか?

離婚原因をつくった責任がある方を有責配偶者といいます。

(例えば、不貞行為(浮気や不倫など)が離婚の原因となった場合の浮気をした方の配偶者など)

自分で夫婦生活を壊したほうが相手に離婚を求めるのはフェアーではないという考えから、有責配偶者からの離婚請求は原則認められません。

しかし、最近では、有責配偶者からの離婚請求も条件付で認めるようになってきました。

最高裁判所は昭和62年に36年間別居を続けてきた不貞行為をした夫からの離婚請求を認める判決を出しました。

ただし、この有責配偶者からの離婚請求は

  1. 夫婦の別居期間が相当長期に及んでいる
  2. 未成年の子供がいない
  3. 離婚によって、相手方が社会的・経済的・精神的に過酷な状態におかれるおそれがないとき

などの条件が必要とされています。

 

『別居期間が相当長期におよんでいる』の別居期間は、どのくらいだと長期と認められるかは、基準があるわけではありません。

その他諸々の事情を考慮した上で、個別のケースごとに判断されます。