未成年の子供がいるときに決めておくこと
未成年の子に対する親の権利や義務(親権・監護権)は、 婚姻中は夫婦共同で行います。(共同親権)
離婚は、夫婦の合意によって成立します。
ですが、子連れ離婚の場合決めておかなければいけない事や、考えておかなければならないことがたくさんあります。
そして、夫婦の縁が切れたとしても子供との縁が切れたわけではありません。
子供は両親の離婚に関して何の責任もありませんし、両親が離婚をしても子供にとって親であることには何の変わりもありません。
子供の福祉や幸せを一番に考えてあげてください。
子供について決めておくべきことは
■親権者をどちらにするか決める
- 子供(複数いる場合も全員)の親権者をどちらにするか
(離婚届には親権者を記入する欄があります。親権者を決めないと離婚届は受理されず、離婚できません)
- 子供を引き取らないほうの親が親権を強く希望し、夫婦が合意に至った場合、親権者と監護権者をわける方法もあります
■養育費の分担をどのようにするか
- 子供の教育費、衣食住の費用など
- 通常、子供を引き取らないほうの親が引き取って養育している方へ支払う。
■面接交渉権について
- 子供を引き取らないほうの親がどのようにして子供と会うかを決める。
- 子供に会う日・時間・費用など
※子供の姓や戸籍の問題(離婚しても子供の姓や戸籍は変わりません)