勝手に離婚届を出されないために(離婚届不受理申出書)・離婚届を書いた後に離婚の意思がなくなったときは
協議離婚は、夫婦二人の離婚の合意のみで成立します。
では、一方が離婚の意思がない場合、市区町村役場は離婚届を受理しないのでしょうか?
協議離婚の流れは
二人が離婚について同意する→離婚届に自署押印→市区町村役場に提出する→離婚届が受理される→離婚成立
となります。
役所では離婚届の形式的な必要条件が備わっているかどうかはチェックします。
しかし、戸籍係では夫婦の合意が存在しているかどうかまではチェックしていません。
離婚届は、認印で可能ですし、自署しているかどうかは確認のしようがありません。
また、離婚届は本人でなくても提出可能ですし、郵送でもできます。
ですから、自分が離婚に合意をしていないのに勝手に離婚届を提出されてしまう可能性があります。
勿論、夫婦の一方が無断で離婚届を提出した場合、役所で離婚届を受理したとしてもその離婚は無効です。
また、離婚の意思は離婚届を提出する時になければいけません。
ですから、一度離婚に同意して離婚届に署名・押印した後で、 離婚の意思を撤回した場合でも離婚届を提出する際には離婚の意思はなくなっていたのですから、その離婚は無効という事になります。
ですが、役所の方ではそんな事情はわかりませんから、離婚届は受理されてしまいます。
このような無効な離婚届を出されないように、離婚届不受理申出書を提出しておきましょう。
離婚届不受理申出書とは?
離婚届不受理申出書とは一方的に離婚届が提出されても役所でその離婚届を受理しないようにするものです。
この届け出は役所に備えられた用紙(離婚届不受理申出書)に記載して、本籍地の役所に提出します。
本籍地の役所が遠い場合は、住所地の役所に提出すれば、本籍地に送ってくれます。
離婚届不受理申立書の有効期間は6ヶ月です。
6ヶ月経ったら更新する必要があります。
必要がなくなったときは(その後離婚に合意したなど)申し出をした人が、取下書を出します