熟年離婚と年金分割
熟年離婚と年金分割・離婚するなら2007年以降がお得?
熟年離婚とは婚姻生活が20年以上の夫婦の離婚のことをいいます。
熟年離婚は圧倒的に妻の側からの請求が多いようです。
離婚の件数は右肩上がりに増えていたのですが、ここ数年離婚件数が減少してきています。
平成16年に年金の改正が行われ、年金の分割が可能になるため、 熟年離婚をするなら2007年を待ってから・・・という人が多いのではないかといわれています。
平成19年(2007年)4月から離婚後の厚生年金の分割が可能になります。
夫が厚生年金、妻が専業主婦の場合、妻は国民年金の第3号被保険者になります。
現状で離婚した場合、夫は厚生年金、妻は国民年金になります。
この場合、妻自身の老齢基礎年金額では離婚後の生活を維持できません。
しかし、平成16年度の年金の改正により、平成19年4月1日以降の離婚に関しては、
社会保険庁に対して『年金分割請求』が出来るようになりました。
平成19年4月以降の離婚については、
それまでの婚姻期間中に夫が支払った保険料に相当する厚生年金を夫婦で分割することができます。
平成19年4月より前に離婚すると年金分割の対象とはなりません。
(基礎年金については分割の対象となりません。)
分割の割合は、二人で話し合うことが基本になっています。
話し合いがまとまれば、社会保険庁長官(社会保険事務所)に届けることになります。(任意分割)
厚生年金の分割のポイント
■2007年の法律施行日以降に成立した離婚が対象 (施行日以前の厚生年金の保険料納付記録も分割の対象)
■分割割合は2分の1が上限(老齢厚生年金と経過的加算の2分の1)
■離婚の当事者の合意により、 社会保険事務所に厚生年金分割の請求を行います。

■合意がまとまらない場合、 離婚当事者の一方の請求により家庭裁判所が分割割合を定めることができる。
■離婚成立後2年以内に年金の分割を請求しないと分割できなくなります。
※共働きであった場合は、
夫と妻の厚生年金の多いほうから少ないほうへ最大で二人の取り分が同じになるまでの分割が可能。
つまり、婚姻期間中の保険料に相当する厚生年金を夫婦で合算した額の半分まで
妻の方が収入が多い場合は、その分が夫に分割されることもあります。
平成20年(2008年)
からの年金分割
この制度とは別に平成20年4月以降の離婚に関しては、妻が第3号被保険者の期間部分については、
夫の厚生年金の半分を自動的に受け取ることができます。
夫婦での話し合いや裁判所の手続きは必要ありません。
妻が請求するだけで半分受け取ることができます。
(割合は2分の1と決まっています。)
■離婚以外の理由であっても下記の場合分割は可能です
- 分割を適用することが必要に事情になると認める場合として、厚生労働省令で定める場合
適用されるのは、
平成20年4月以降の婚姻期間部分のみです。
共働きの世帯や平成20年4月より前の婚姻期間部分については平成19年度から実施の制度の従って分割しなければいけません。
(話し合いが基本、まとまらない時は裁判)
※第3号被保険者
サラリーマンや公務員などの配偶者で、専業主婦