子供の姓を母親と同じにする方法

子供の姓の問題

両親が離婚した場合、子供はどちらが親権者になっても生まれたときの戸籍のままです。

例えば、結婚のときに相手の姓を名乗っていた場合、離婚して子供の親権者になったとしても子供の戸籍は父親の戸籍のままです。

ですから、子供を引き取って一緒に暮らしていても母親と子供は別々の戸籍という事になります。

※あなたが『離婚の際に称していた氏を称する届け』 を出して旧姓に戻らず、表面上の姓が子供と同じでも、子供とは別の姓という事になります。

あなたの田中という姓と、子供の田中という姓は別々の姓という事になります。

子供と母親を同じ戸籍にする方法

  1. 親権者が家庭裁判所に『子の氏の変更許可』 を申し立てる
  2. 子の氏の変更許可審判書が出たら、それを市区町村役場に届ける
  3. 子供は父親の戸籍を出て母親の戸籍に入る

このようにして氏を改めた未成年の子供は、 成人して1年以内に届け出ることで元の生まれたときの氏に戻ることができます。

『子の氏の変更許可』 は親権者が届け出る必要があります。

親権者と監護者を別に定めた場合は、親権者の協力が必要になります。