離婚後に生まれた子供の親権

離婚後に子供が生まれた場合の親権者は誰になるのか?

離婚した日から300日以内に生まれた子供は、 婚姻中に身ごもった子供と推定されます。

ですから離婚後に生まれた子供も、元の夫の子供と推定されて、嫡出子(婚姻によって生まれた子供) として出生届けを役場に出すことになります。

※出生届は母親が出さなくてはなりません

そして子供は「離婚の際における父母の氏を称する」と定められているので、夫の姓を名乗っていた場合、 子供は父親の姓になり父親の戸籍に入ることになります。

ただし、子供の親権については「子の出生前に父母が離婚した場合は、母がこれをおこなう」と定められているので、 母親が親権者になります。

子供を自分と同じ戸籍に入れたい場合は、家庭裁判所に『子の氏の変更許可』 を申し立てる必要があります。

※子供の出生後に父母が話し合って、父を親権者と定めることも可能です。