親権とは・親権者になれなくても子供と暮らす方法がある!
親権には大きく分けて二つの意味があります
親権とは未成年の子供を監護・養育する権利であるとともに、子供を健全に育てる義務です。
親権には大きく分けると身上監護と財産管理という意味があります。
■身上監護権は未成年の子供が一人前になるように育て、教育し、 しつけを行う権利義務のことです。
■財産管理権は子供の固有名義の財産を管理したり、 子供に代わって契約などの法律関係を行ったりする権利・義務のことです。
そして、離婚をする際にはどちらか一方を親権者と定める必要があります
(親権者を定めないと離婚届は受理されません)
親権者をどちらにするか話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所の調停または審判で親権者を決める事になります。
離婚訴訟では、家庭裁判所の判決で、親権者が父母の一方に指定されます。
この場合、家庭裁判所の調査官が、子供の生活環境などを調査した結果を参考にして、どちらが親権者にふさわしいか判断します。
親権者になれなくても子供と一緒に暮らすことができる
双方が親権者になることに固執している場合、親権を2つに分け、一方が親権者 (財産管理を行う)もう一方が監護権者 (子供と一緒に生活して身の回りのことやしつけを行う)となることが出来ます。
監護権者になることにより、親権者になれなくても子供と一緒に生活することができます。
※ただし、これは例外的な事で、親権を分離する必要性がある場合に限られます。