親権者は父親・母親どちらが有利か

家庭裁判所が親権者を指定する基準は法律で定められているわけではありません。

あくまで子供の福祉や利益を優先してどちらが親権者にふさわしいか個々のケースごとに判断されます。

ですから、お金をたくさん持っているほうが親権者になれるというわけではありませんし、 離婚の原因をつくったほうを親権者に指定することもあります。

どちらが親権者になるほうが子供にとって幸せか?ということが一番重要視されます。

離婚訴訟の裁判例では次のような場合が親権者にふさわしいとされています。

  1. 現在、実際に子供を手元で監護・養育している人で、子供の福祉の点からみて、子供の環境や養育状況に問題がないこと
  2. 心身ともに健康な人
  3. 子供と接触できる時間を確保できる人
  4. 子供の監護を補助する親類などが近くにいる人

 

「平成16年司法統計年報」をみてみると、 親権者を定める申し立て19,618件のうち母親が親権者に指定されたのは17,628件と90%近くにのぼります。

これは小さな子供(10歳くらいまで)にとって母親とのスキンシップが大切であると考えられているからだと思われます。

親権者としてふさわしくないとされる例

  1. 再婚が決まっていて子供を連れて行くことができない
  2. 重病で、子供の監護ができない
  3. 長期の海外滞在が決まっている
  4. 借金が膨大で経済的な余裕がない
  5. 刑に服さなければならない

など