親権者を変更するのは難しい
一旦決めた親権者は簡単には変更できません
離婚のときに決めた親権者を後で変更することは可能ですが、簡単にはできません。
双方が親権者を変更することに納得していても、届出だけで変更することはできません。
民法では「子の利益のため必要があると認めるとき」に限り、家庭裁判所の審判で、 親権者を他の一方に変更することができると定めています。
親権者を変更するには、家庭裁判所に『親権者変更の申し立て』 をおこなって許可を得なければなりません。
■親権者変更の方法
- 変更の申し立て(父母だけでなく、親族からでも可能)
- 家庭裁判所は申し立てがあると、双方の家庭環境や経済力、子供の養育状態、子供に対する愛情などを調査する
- 子供の福祉からの観点で子供にとって親権者の変更が妥当かどうか判断(子供が15歳以上の場合、 裁判所は子供の意思や意見を聞かなければいけない)
- 変更を求めるやむをえない事由があれば、裁判官(審判官)は変更を許可する審判をする
- 審判が確定したら、審判書によって、子供の戸籍の親権者の欄の変更届をする。
■変更を求めるやむをえない事由
- 親権者が再婚などをして、子供の面倒をみる事を放棄している
- 子供に対する暴力行為や虐待
- 子供名義の財産を不当に処分した
- ギャンブルや過度の飲酒癖
- 子供を学校へ行かせない
- 素行不良
など