面接交渉権とは

面接交渉権とは、子供を引き取れなかった親が、子供と連絡を取り合ったり、会って話をしたりすることができる権利のことです。

ですから、原則として子供の福祉に反しないかぎり、正当な理由もなく面接交渉権を拒否することはできません。

面接交渉権について、特に法律上の規定はありませんが、

民法には『父母が協議上の離婚をするときには、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議でこれを定める。

又は協議ができないときは、家庭裁判所が、これを定める』(民法766条1項)と規定しているので面接交渉は 「監護についての必要事項」のひとつとして、審判の対象とされています。

面接交渉について決めておくこと

後々トラブルにならないように面接交渉については、具体的な面接方法を決めておきましょう。

一般的には、日にち、時間、場所、方法、回数などを決めておきます。

頻繁な面接が不適当なときは、運動会や授業参観、誕生日などイベント時のみに参加するとか、手紙や電話、 メールなどでの連絡のみにするなどという方法もあります。

面接交渉権を拒否することが出来るのでしょうか?

原則的には面接交渉権は親としての当然の権利なので、拒否することはできまん。

しかし、相手に子供を会わせることによって、子供に危害や悪影響を与えるおそれがある場合は、 面接を拒否したり制限することが出来ます。

  • 養育費を支払う義務があり、養育費を支払う能力もあるのに支払わない
  • 子供や親権者を虐待したり暴力を振るう
  • 面接交渉の機会を利用して子供を連れ去ろうとする  など

相手が面接を強要して協議が出来ない時は、家庭裁判所に『面接拒否の調停』 を申し立てることが出来ます。(面接が子供の福祉に反する理由を明確にする必要があります)

調停で合意できない場合、裁判所が審判で面接条項を変更して、新たな方法を定めることになります。

 

面接交渉を拒否された時は

正当な理由もなく、面接を拒否された場合、家庭裁判所に『面接交渉を求める調停』 を申し立てることができます。