無効な離婚届を出された時は
協議離婚の成立要件である双方の合意がないままに一方的に出された離婚届や届出をする際に離婚の意思がない状態での無効に離婚届でも、 役所で離婚届を受理されてしまうと、戸籍に協議離婚した事が記載されてしまいます。
無効な離婚の記載を戸籍から抹消するためには、 家庭裁判所に離婚無効の調停を申し立てる必要があります。
離婚無効の調停
- 相手が離婚届が無効である事を認める
- 家庭裁判所が事実調査をし正当と認め、無効の審判
- 審判書により戸籍の訂正
相手が認めず、争った場合は調停では解決できません。
その場合は訴訟をおこして、離婚意思がなかったことを主張・立証して、離婚向こうの判決を得なければなりません。
※こうならないように勝手に離婚届を出される可能性がある場合は、離婚届不受理申出書を提出しておくほうが安全です。