離婚の慰謝料とは
離婚の際の慰謝料の意味とは?
慰謝料は、配偶者の不法行為(不倫や浮気・暴力など)によって結婚生活が破綻し、 離婚せざるをえなくなったことによる精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。
慰謝料は加害者から被害者に支払う賠償金なので必ず支払われるというものではありません。
夫婦の一方だけでなく、双方に同程度の責任がある場合は慰謝料は支払われません。
慰謝料請求が認められるケース
- 配偶者の不貞行為
- 配偶者の悪意の遺棄
- 配偶者の暴行・虐待
- 配偶者の性交渉の拒否
※上記の理由があっても、認められない場合もあります
慰謝料が認められないケース
- 強度の精神疾患
- 夫婦の性格の不一致
- 信仰上の対立
- 配偶者の親類との不仲・あつれき等
※事情によっては認められることもあります