内縁関係・事実婚でも慰謝料請求できるか?

慰謝料は、婚姻届を出していない内縁関係(事実婚)の場合でも認められるでしょうか?

婚姻届を出さずに事実上夫婦と同様の生活をしていた男女が内縁関係を解消する場合も、離婚に準じて、離婚に関する法律が適用されます。

したがって、財産分与や慰謝料請求権も認められています。

ですから不貞行為などで一方的な相手方の責任によって内縁関係が破綻した場合は、慰謝料を請求することができます。

※配偶者のいる相手との同棲は、いわゆる不倫という事になりますので、 慰謝料を請求されることはあっても慰謝料を請求することはできません。