浮気相手への慰謝料請求
不貞行為(浮気・不倫) の相手に対しても慰謝料を請求することはできます。
不倫をした相手も二人で配偶者の権利を侵害した事になりますので、共同で不貞行為の責任を負う義務があるのです。
ただし、結婚していることを不倫相手が知らなかった場合や配偶者が独身だと偽っていた場合には、 相手に不法の意思がありませんので慰謝料は請求できません。
不貞行為(浮気・不倫) の相手に対しても慰謝料を請求することはできます。
不倫をした相手も二人で配偶者の権利を侵害した事になりますので、共同で不貞行為の責任を負う義務があるのです。
ただし、結婚していることを不倫相手が知らなかった場合や配偶者が独身だと偽っていた場合には、 相手に不法の意思がありませんので慰謝料は請求できません。
Copyright © 2006 離婚相談カウンセリング. All rights reserved