財産分与とは
財産分与とは婚姻生活を続けていく中で二人が共同で築きあげた財産を離婚の際に二人で分け合うことです。
財産分与の目的
- 婚姻期間中に夫婦が互いに協力し合って築き上げた財産を清算し、分配する(清算的財産分与)
- 離婚後に一方の配偶者の生活が不安定になる場合に他方がそれを扶助する(扶養的財産分与)
- その他、婚姻費用の清算が財産分与の際に考慮されることもあります
※財産分与は、慰謝料と違って離婚の原因を作ったほう(有責配偶者) からも請求することができます。
※財産分与の取り決めをしないで離婚した場合は、離婚が成立した時から2年以内に家庭裁判所に申し立てて、調停・ 審判で財産分与を求めることになります。
2年を過ぎると時効になり財産分与を請求できなくなります。