公正証書とは・公正証書の作成手数料
公正証書とは公証役場の公証人が作成する書面のことです。
公証人とは法律の専門家である公務員で、裁判官・検事・弁護士のOBがなることが多いです。
公正証書は、公証人が当事者双方から事情を聞き、その内容を書面にまとめ、末尾に当事者・公証人が署名して作成されます。
私的な契約書(私文書) と公正証書の違い
公正証書
公正証書は当事者本人の実印と印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)により本人が立ち会ったこと、 内容が間違いない事を証明した公式の文書なので高い信用性(公的な証明力がある)
公正証書の原本は、原則として20年間公証役場に保管される。
強制執行力がある。(強制執行認諾文言付の場合)
私的な契約書
偽造や脅迫・詐欺など本人の真意に基づかず作成されることもあり、効力が争われることもある。
契約書の紛失などで契約内容が不明になることもある。
強制執行力がない (強制執行するためには裁判をおこして判決に基づいて強制執行しなければならない。)
本人が直接、公正証書に出向けない場合は、公証人に出張してもらうことができます。
代理人に依頼することも可能(できない書類もあります)
代理人に依頼する場合は、内容を明記した代理人に対する委任状が必要です。
強制執行するためには
公正証書中に「強制執行されても異議を述べない』旨の執行認諾文言を入れておく必要があります。
この執行認諾文言があることによって、相手が約束を守らなかった場合、裁判所に訴えをおこすことなく、 すぐに強制執行をすることが出来ます。
※強制執行できる義務の内容は、金銭の支払いに関する債権(債務)に限られます。 (民事執行法22条5号)
離婚の際の財産分与・慰謝料・養育費等について、執行認諾文言付の公正証書にしておけば相手が支払ってくれなかった時に、 裁判をおこさずに直ちに強制執行することが出来ます。
※財産分与の際の不動産所有権や不動産引渡し請求権などは、金銭債権ではないので、 公正証書による強制執行はできませんので、裁判手続きが必要です。
強制執行に入る前には、事前に公正証書の送達手続き(公正証書の正本を相手方に送る事)をとる必要があります。
公正証書作成にかかる手数料
| 公正証書作成にかかる手数料 | |
|---|---|
| 法律行為の目的の価格 | 手数料 |
| 100万円まで | 5000円 |
| 200万円まで | 7000円 |
| 500万円まで | 1万1000円 |
| 1000万円まで | 1万7000円 |
| 3000万円まで | 2万3000円 |
| 5000万円まで | 2万9000円 |
| 1億円まで | 4万3000円 |
| 以下4万3000円に次のように加算される 3億円まで、5000万円ごとに1万3000円を加算 |
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| 10億円まで、5000万円ごとに1万1000円を加算 | |
| 10億円超は、5000万円ごとに8000円を加算 | |