離婚調停の手続きの流れ
調停の申し立てが受理されると家庭裁判所によって事件番号が付けられ、事前の調査が行われた後に、調停期日が指定されます。
離婚調停の流れは
1.離婚調停の申し立てがあると、第1回の調停日時と出頭要請の記された 『調停期日呼び出し状通知』が家庭裁判所から送付される
指定された期日には、申立人・相手方とも本人が出頭するのが原則。
弁護士に代理人を依頼した場合は、代理人だけでもよい。
弁護士以外の人が代理人になるときは、裁判所の許可が必要。

●指定された期日に出頭できない場合は『期日変更申請書』を提出する。 (あらかじめ担当書記官に電話で相談)
●夫婦の一方が出頭しない場合、『出頭勧告』が出され、 拒否すると5万円以下の過料
2.裁判所の調停室で、調停委員と質疑応答。
原則的に、申立人と相手方は同席しません。
一方が調停委員と話し合っている間は、もう一方の人は別室で待機
調停の一回の所要時間は30分から40分です。

3.日を改めて、何度か質疑応答が繰り返される。
その間に調停委員から解決策を提示されることが多い。
調停委員会は双方の主張や争点を調整する機関なので、命令したり、和解案を強制する権限はありません。
納得できない場合は安易に妥協しない。

●申し立てを取り下げたい場合は、家庭裁判所に調停の取下書を提出する。
(相手の同意・取り下げ理由は不要です)
4.夫婦が離婚に合意した場合は、合意の内容が、 裁判所の作成する『調停調書』 に記載される。
離婚調停が成立する。
調停調書には、確定判決と同一の効力があります。

●合意しない場合は、調停不成立(不調)となる。
5.調停調書の謄本を、家庭裁判所にある申請用紙で申請する。

●家庭裁判所から調停調書謄本の交付をしてもらうには印紙代(150円×枚数分) が必要。
6.謄本が送付されてから10日以内に、調停を申し立てた側が、離婚届を提出する。
(10日を過ぎると3万円以下の過料)
その際には、調停調書の謄本(本籍地以外に提出する場合は戸籍謄本も必要)を添付する。
離婚届には、調停を申し立てたほうだけの署名・押印があればよい。