調停で合意した支払いが守られない場合・履行勧告・履行命令・強制執行
調停離婚が成立したのに、相手が調停で合意した内容(財産分与・慰謝料・養育費の支払いなど)を守ってくれない時の対処方法
履行勧告(裁判所による支払いの催促)
家庭裁判所の調停や審判で決めた支払いの義務を相手が守ってくれない時は、家庭裁判所に履行勧告の申し出をすることが出来ます。
家庭裁判所に履行勧告の申し出をすると、裁判所は相手方に、約束を守るように説得したり、支払いを催促したりしてくれます。
履行勧告の費用は無料ですが、相手が支払いに応じない時に、 相手方に支払いを強制することはできません。
履行命令(裁判所による支払い命令)
履行勧告をしても相手が支払わない場合に、家庭裁判所が一定の期間を指定し、支払うように命令してくれます。
履行勧告と同じく、法的な強制力はありません。
※命令に従わない場合、10万円以下の過料
強制執行(財産の差し押さえ)
債権者が地方裁判所に強制執行の申し立てをすることによって、裁判所が債務者の財産や給料を差し押さえて、 そのなかから強制的に取り立てることができる制度。
強制執行の申し立てに必要な書類
- 判決書・審判書などの正本とその確定証明書
- 調停調書の正本
- 1.2の書面の執行文(強制執行できるという証明書)と送達証明書(債務者にこの書面が送達されたことの証明書)
- 執行認諾文言付の公正証書謄本(写し)とその送達証明書
1.2.3の書面は、判決・調停・審判を行った家庭裁判所。
4の書面は書面を作成した公証役場に申請して交付を受ける。
このとき、手数料のほか、差し押さえの対象となる財産の存在などを証明するための住民票や登記簿謄本などの資料が必要になります。