ひとり親家庭医療費助成(葛飾区)

ひとり親家庭医療費助成の対象になる人は

区内に在住のひとり親家庭等の父または母、及びその他の養育者で、 次のいずれかに該当する18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童(おおむね身体障害者手帳1〜3級・愛の手帳1〜 3度に該当する児童は20歳未満)を扶養している人

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が、規定で定められている障害にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 母が婚姻によらないで出生した児童
  6. 上記に準じる児童であって規則で定めるもの(遺棄・拘禁)

※例外的に次の人はひとり親家庭医療費助成の対象になりません。

  • 生活保護を受給されている人
  • 施設入所者および里親に委託されている児童
  • 心身障害者の医療費助成を受けている人
  • 健康保険に加入していない人
  • 前々年度の所得が所得制限以上の人

ひとり親家庭医療費助成を受けるための所得制限額

※養育費の8割相当額が所得に加算されます

※扶養義務者とは申請者と同居している直系親族および兄弟姉妹のことです。

扶養親族
の数
本人 配偶者及び
扶養義務者
0人 1,920,000円 2,360,000円
1人 2,300,000円 2,740,000円
2人 2,680,000円 3,120,000円
3人 3,060,000円 3,500,000円
1人増すごとに限度額に38万円を加算してください

所得の計算方法

対象とする所得=収入ー給与所得控除(営業収入等は必要経費)ー8万円ー各種控除+養育費(8割相当)

ひとり親家庭医療費助成の範囲

※保険診療の自己負担分の助成

※下記の自己負担分があります

※入院時の食事療養費の自己負担金は所得の状況により減額される場合もあります。

世帯区分 通院 入院
住民税
課税世帯
定率1割
(各月上限
12,000円)
定率1割
(各月上限
40,200円)
入院時食事療養費負担金
住民税
非課税世帯
なし 入院時食事療養費負担金