第3章 調停 第2節 家事調査官

第3章 調停   第2節 家事調査官


第26条の2 [家事調停官の資格・職務・ 任期等]
  家事調停官は、弁護士で五年以上その職に在つたもののうちから、最高裁判所が任命する。

 家事調停官は、この法律の定めるところにより、調停事件の処理に必要な職務を行う。

 家事調停官は、任期を二年とし、再任されることができる。

 家事調停官は、非常勤とする。

 家事調停官は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、 その意に反して解任されることがない。

 一 弁護士法第7条各号のいずれかに該当するに至つたとき。

 二 心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき。

 三 職務上の義務違反その他家事調停官たるに適しない非行があると認められたとき。

 この法律に定めるもののほか、家事調停官の任免に関し必要な事項は、 最高裁判所規則で定める。

第26条の3 [家事調停官の権限]
  家事調停官は、家庭裁判所の指定を受けて、調停事件を取り扱う。

 家事調停官は、その取り扱う調停事件の処理について、この法律の規定 (第7条において準用する非訟事件手続法の規定を含む。) において家事審判官が行うものとして規定されている調停に関する権限のほか、次に掲げる権限を行うことができる。

 一 第3条第2項後段において準用する同条第1項ただし書、第20条において準用する第12条、第21条の2、 第22条第2項、第22条の2第1項、第23条、第24条第1項、 第27条及び第28条第2項の規定において家庭裁判所が行うものとして規定されている調停に関する権限

 二 第7条において準用する非訟事件手続法の規定において家庭裁判所が行うものとして規定されている権限であつて調停に関するもの

 家事調停官は、独立してその職権を行う。

 裁判所職員の除斥及び忌避に関する民事訴訟法の規定で裁判官に関するものは、 家事調停官について準用する。

 家事調停官は、その権限を行うについて、裁判所書記官、家庭裁判所調査官及び医師たる裁判所技官に対し、 その職務に関し必要な命令をすることができる。

この場合において、裁判所法第60条第5項の規定は、家事調停官の命令を受けた裁判所書記官について準用する。

第26条の4 [家事調停官の手当等]
 家事調停官には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所の定めるところにより旅費、 日当及び宿泊料を支給する。