民法 第4編 親族 (第1章 総則)

第1章 総則

第725条 [親族の範囲] 
   左に掲げる者は、これを親族とする。
   一 六親等内の血族
   二 配偶者
   三 三親等内の姻族


第726条 [親等の計算]
   親等は、親族間の世数を数えて、これを定める。 


 2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から

同一の始祖  にさかのぼり、 その始祖から他の一人に下るまでの

世数による。



第727条 [縁組みによる親族関係]
   養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、

血族間に おけると同一の親族関係を生ずる。



第728条 [姻族関係の消滅]
   姻族関係は、離婚によって消滅する。

   
 2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を

終了させる意思を表示したときも、 前項と同様である。



第729条 [離縁による親族関係の終了]
   養子、その配偶者、直系卑属及びその配偶者と養親及びその

血族との親族関係は離縁によって終了する。



第730条 [親族間の互助義務]
   直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。