民法 第4編 親族 (第1章 総則)
第1章 総則
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第725条 [親族の範囲]
同一の始祖 にさかのぼり、 その始祖から他の一人に下るまでの 世数による。
血族間に おけると同一の親族関係を生ずる。
終了させる意思を表示したときも、 前項と同様である。
血族との親族関係は離縁によって終了する。
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第1章 総則
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第725条 [親族の範囲]
同一の始祖 にさかのぼり、 その始祖から他の一人に下るまでの 世数による。
血族間に おけると同一の親族関係を生ずる。
終了させる意思を表示したときも、 前項と同様である。
血族との親族関係は離縁によって終了する。
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