民法 第4編 親族 (第2章 婚姻)

第2節 婚姻の効力

 

第750条 [夫婦の氏] 
 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。



第751条 [生存配偶者の復氏、 祭祀供用物の承継] 
  夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は離婚前の氏に

復することができる。



2 第769条[離婚による復氏の際の祭祀供用物の承継]の規定は、

 前項及び第728条第2項[生存配偶者の姻族関係終了の意思表示]

の場合にこれを準用する。



第752条 [同居・協力・ 扶助義務] 
 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。



第753条 [婚姻による成年化] 
 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものと

みなす。



第754条 [夫婦間の契約取消権] 
 夫婦間で契約をしたときは、その契約は、婚姻中、何時でも、

夫婦の一方からこれを取り消すことができる。

但し、第三者の権利を害することができない。

 

 

第3節 夫婦財産制   第1款 総則

 

 

第755条 [夫婦の財産関係] 
 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約

をしなかったときは、その財産関係は、 次の款に定めるところによる。



第756条 [夫婦財産契約の対抗要件] 
 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までに

その登記をしなければ、 これを夫婦の承継人及び第三者に

対抗することができない。



第757条 [外国人の夫婦財産契約の対抗要件]      削除



第758条 [夫婦財産関係の変更]
 夫婦の財産関係は、婚姻届出の後は、これを変更することが

できない。



2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、

 管理が失当であったことによつてその財産を危うくしたときは、

他の一方は、 自らその管理をすることを家庭裁判所に請求する

ことができる。



3 共有財産については、前項の請求とともにその分割を

請求することができる。



第759条 [夫婦財産関係変更の対抗要件]
 前条の規定又は契約の結果によって、管理者を変更し、

又は共有財産の分割をしたときは、 その登記をしなければこれを

夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

 

 

 

第3節 夫婦財産制  
 第2款 法定財産制

 

第760条 [婚姻費用の分担]
 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、

婚姻から生ずる費用を分担する。



第761条 [日常家事による債務の連帯責任]
 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、

他の一方は、 これによって生じた債務について、 連帯してその責に任ずる。

 但し、第三者に対し責に任じない旨を予告した場合は、この限りでない。



第762条 [特有財産、 帰属不明財産の共有推定]
   夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、

その特有財産とする。



2 夫婦のいずれに属するか明かでない財産は、その共有に属するものと

推定する。