民法 第4編 親族 (第2章 婚姻)
第2節 婚姻の効力
|
第750条 [夫婦の氏]
復することができる。
前項及び第728条第2項[生存配偶者の姻族関係終了の意思表示] の場合にこれを準用する。
みなす。
夫婦の一方からこれを取り消すことができる。
第3節 夫婦財産制 第1款 総則
第3節 夫婦財産制
|
|
第760条 [婚姻費用の分担] 婚姻から生ずる費用を分担する。
他の一方は、 これによって生じた債務について、
連帯してその責に任ずる。
その特有財産とする。
推定する。 |