民法 第4編 親族 (第5章 後見)

第1節 後見の開始

第838条 [後見開始の原因]
 後見は、次に掲げる場合に開始する。

1 未成年者に対して親権を行う者がないとき、

又は親権を行う者が管理権を有しないとき。

  後見開始の審判があつたとき。

 

第2節 後見の機関   

 第1款 後見人

 

第839条 [未成年者の指定後見人]
 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、

未成年後見人を指定することができる。

 ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。

2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、

他の一方は、前項の規定によつて未成年後見人の

指定をすることができる。

第840条[未成年後見人]
 前条の規定によつて未成年後見人となるべき者がないときは、

家庭裁判所は、 未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の

請求によつて、未成年後見人を選任する。

未成年後見人が欠けたときも、 同様である。   

第841条[未成年後見人選任請求義務]
 父若しくは母が親権若しくは管理権を辞し、

又は親権を失つたことによつて未成年後見人を選任する必要が

生じたときは、 その父又は母は、 遅滞なく未成年後見人の

選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 

第842条[未成年後見人の数]
 未成年後見人は、一人でなければならない。  

第843条[成年後見人の選任]
 家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、

成年後見人を選任する。

2 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人

若しくはその親族その他の利害関係人の請求によつて、又は職権で、

成年後見人を選任する。

3 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、

必要があると認めるときは、 前項に掲げる者若しくは成年後見人の

請求によつて、又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。

4 成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに

生活及び財産の状況、 成年後見人となる者の職業及び経歴並びに

成年被後見人との利害関係の有無 (成年後見人となる者が法人で

あるときは、 その事業の種類及び内容並びにその法人及び

その代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、

成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。   

第844条[後見人の辞任]
 後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、

その任務を辞することができる。

第845条[後見人辞任と新後見人選任請求義務]
 後見人がその任務を辞したことによつて新たに後見人を選任する

必要が生じたときは、その後見人は、 遅滞なく新たな後見人の選任を

家庭裁判所に請求しなければならない。 

第846条[後見人の解任]
 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に

適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、

被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求によつて、

又は職権で、これを解任することができる。

第847条[後見人の欠格事由]
 次に掲げる者は、後見人となることができない。

1 未成年者

2 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人

 破産者

4 被後見人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに

直系血族

5 行方の知れない者

 

第2節 後見の機関  
 第2款 後見監督人

第848条 [指定未成年後見監督人]
 未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、

未成年後見監督人を指定することができる

第849条[選定未成年後見監督人]
 前条の規定によつて指定した未成年後見監督人が

ない場合において必要があると認めるときは、 家庭裁判所は、

未成年被後見人、その親族若しくは未成年後見人の請求によつて、

又は職権で、未成年後見監督人を選任することができる。

未成年後見監督人の欠けた場合も、同様である。

第849条の2[選定成年後見監督人]
 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、成年被後見人、

その親族若しくは成年後見人の請求によつて、又は職権で、

 成年後見監督人を選任することができる。

第850条[後見監督人の欠格事由]
 後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、

後見監督人となることができない。

第851条[後見監督人の職務]
 後見監督人の職務は、左の通りである。

1 後見人の事務を監督すること。

2 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に

請求すること。

3 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。

4 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が

相反する行為について被後見人を代表すること。

第852条[注意義務・辞任・解任・欠格事由]
 第644条[受任者の善管義務]、

第654条[委任終了時の緊急処分]、

第655条[委任終了の対抗要件]、

第843条第4項[成年後見人の選任]、

第844条[後見人の辞任]、第846条[後見人の解任]、

第847条 [後見人の欠格事由]、

第859条の2[複数の成年後見人の権限行使]、

第859条の3 [成年後見人のする居住用不動産処分の

許可]、第861条第2項[支出金額の予定]及び

第862条[後見人の報酬] の規定は、後見監督人について準用する。

第3節 後見の事務

第853条[財産調査・財産目録調製]
 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に著手し、

一箇月以内に、その調査を終わり、且つ、 その目録を

調製しなければならない。

但し、この期間は、家庭裁判所において、これを伸長することができる。

2 財産の調査及びその目録の調製は、後見監督人があるときは、

その立会を以てこれをしなければ、 その効力がない。

第854条[目録調製前の権限]
 後見人は、目録の調製を終わるまでは、急迫の必要がある行為

のみをする権限を有する。

但し、これを善意の第三者に対抗することができない。

第855条 [被後見人に対する後見人の債権債務の申出]
 後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合に

おいて、後見監督人があるときは、 財産の調査に著手する前に、

これを後見監督人に申し出なければならない。

2 後見人が、被後見人に対し債権を有することを知ってこれを

申し出ないときは、その債権を失う。

第856条 [被後見人が包括財産を取得した場合への準用]
 前三条の規定は、後見人が就職した後被後見人が

包括財産を取得した場合にこれを準用する。

第857条 [未成年被後見人の身上に関する権利義務]
 未成年後見人は、第820条から

第823条[子の監護・教育・居所指定・懲戒・職業許可] までに

規定する事項について、 親権を行う者と同一の権利義務を有する。

 ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し、

未成年被後見人を懲戒場に入れ、営業を許可し、 その許可を取り消し、

又はこれを制限するには、未成年後見監督人があるときは、

その同意を得なければならない。  

第858条[成年被後見人の療養看護・ 財産管理事務]
 成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の

管理に関する事務を行うに当たつては、 成年被後見人の意思を尊重し、

かつ、 その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

第859条[財産管理と代理権]

 後見人は、被後見人の財産を管理し、又、 その財産に

関する法律行為について被後見人を代表する。

2  第824条但書(子の行為を目的とする債務を生ずべき場合と

本人の同意)の規定は、 前項の場合にこれを準用する。

第859条の2 [複数の成年後見人の権限行使]  
 成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、

数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、

その権限を行使すべきことを定めることができる。

2 家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを

取り消すことができる。

3 成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、

その一人に対してすれば足りる。

第859条の3 [成年後見人のする居住用不動産処分の許可]
 成年後見人は、成年被後見人に代わつて、

その居住の用に供する建物又はその敷地について 、

売却、賃貸、 賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる

処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。  

第860条 [後見人と被後見人の利益相反行為]
 第826条[親権者と子の利益相反行為]の規定は、

後見人にこれを準用する。但し、後見監督人がある場合は、

 この限りでない。

第861条[支出金額の予定]
 後見人は、その就職の初において、被後見人の生活、

 教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年費すべき金額を

予定しなければならない。

2 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、

被後見人の財産の中から支弁する。

第862条[後見人の報酬]
 家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって

、被後見人の財産の中から、 相当な報酬を後見人に与えることができる。

第863条[後見事務の監督]
 後見監督人又は家庭裁判所は、何時でも、後見人に対し

後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、

又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。

2 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族

その他の利害関係人の請求によつて、又は職権で、

 被後見人の財産の管理その他後見の事務について

必要な処分を命ずることができる。

第864条 [法定代理権および同意権の制限]
 後見人が、被後見人に代わって営業若しくは

第12条第1項に掲げる行為をし、 又は未成年被後見人が

これをすることに同意するには、後見監督人があるときは、

その同意を得なければならない。

但し、元本の領収については、この限りでない。

第865条[前条違反の効果]
 後見人が、前条の規定に違反してし、又は同意を与えた行為は、

被後見人又は後見人において、 これを取り消すことができる。

この場合には、第19条[制限能力者の相手方の催告権]の

規定を準用する。

2 前項の規定は、第121条乃至第126条

[取消しうべき法律行為の取消しの効果・追認] の規定の適用を妨げない。

第866条 [被後見人からの財産等の譲受け]
 後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の

権利を譲り受けたときは、被後見人は、 これを取り消すことができる。

この場合には、第19条[制限能力者の相手方の催告権]の規定を

準用する。

2 前項の規定は、第121条乃至第126

[取消しうべき法律行為の取消しの効果・追認] 条の規定の適用を

妨げない。

第867条[未成年被後見人の親権の代行]
 未成年後見人は、未成年被後見人に代わつて親権を行う。

2 第853条乃至第857条及び第861条乃至前条の規定は、

前項の場合にこれを準用する。

第868条 [財産に関する権限のみの未成年後見人]
 親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、

財産に関する権限のみを有する。

第869条[注意義務、管理権の制限]
 第644条[受任者の善管義務]及び第830条

[第三者が子に与えた財産の管理]の規定は、

 後見にこれを準用する。

 

第4節 後見の終了

第870条[管理の計算]
 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は

、二箇月以内にその管理の計算をしなければならない。

但し、この期間は、家庭裁判所において、

これを伸長することができる。

第871条[後見監督人の立会い]
  後見の計算は、後見監督人があるときは、

その立会を以てこれをする。

第872条[未成年被後見人・ 未成年後見人間の契約の取消し]
 未成年被後見人が成年に達した後、後見の計算の終了前に、

 その者と未成年後見人又はその相続人との間にした契約は、

その者においてこれを取り消すことができる。

その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、

同様である。

2 第19条[制限能力者の相手方の催告権]及び

第121条乃至第126条(取消し・追認)の規定は、

 前項の場合にこれを準用する。

第873条 [後見人および被後見人の利息支払い義務]
 後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が

後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、

 利息をつけなければならない。

2 後見人が自己のために被後見人の金銭を消費したときは、

その消費の時から、 これに利息をつけなければならない。

なお、損害があったときは、その賠償の責に任ずる。

第874条[委任の規定の準用]
 第654条[委任終了時の緊急処分義務]及び

第655条[委任終了と相手方対抗]の規定は、

 後見にこれを準用する。

第875条[後見に関する債権の消滅事項]
 第832条[管理に関する親子間の債権の消滅事項]

に定める時効は、 後見人又は後見監督人と被後見人との間において

後見に関して生じた債権にこれを準用する。

2 前項の時効は、第872条[未成年被後見人・

未成年後見人間の契約の取消し] の規定によって

法律行為を取り消した場合には、その取消の時から、

これを起算する。