民法 第4編 親族 (第5章 後見)
第1節 後見の開始
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第838条
[後見開始の原因] 又は親権を行う者が管理権を有しないとき。 |
第2節 後見の機関
第1款 後見人
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第839条
[未成年者の指定後見人] 未成年後見人を指定することができる。 他の一方は、前項の規定によつて未成年後見人の 指定をすることができる。 家庭裁判所は、 未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の 請求によつて、未成年後見人を選任する。 未成年後見人が欠けたときも、 同様である。 又は親権を失つたことによつて未成年後見人を選任する必要が 生じたときは、 その父又は母は、 遅滞なく未成年後見人の 選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 成年後見人を選任する。 若しくはその親族その他の利害関係人の請求によつて、又は職権で、 成年後見人を選任する。 必要があると認めるときは、 前項に掲げる者若しくは成年後見人の 請求によつて、又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。
生活及び財産の状況、 成年後見人となる者の職業及び経歴並びに 成年被後見人との利害関係の有無 (成年後見人となる者が法人で あるときは、 その事業の種類及び内容並びにその法人及び その代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、 成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
その任務を辞することができる。 必要が生じたときは、その後見人は、 遅滞なく新たな後見人の選任を 家庭裁判所に請求しなければならない。 適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、 被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求によつて、 又は職権で、これを解任することができる。 直系血族 |
第2節 後見の機関
第2款 後見監督人
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第848条
[指定未成年後見監督人] 未成年後見監督人を指定することができる ない場合において必要があると認めるときは、 家庭裁判所は、 未成年被後見人、その親族若しくは未成年後見人の請求によつて、 又は職権で、未成年後見監督人を選任することができる。 未成年後見監督人の欠けた場合も、同様である。 その親族若しくは成年後見人の請求によつて、又は職権で、 成年後見監督人を選任することができる。 後見監督人となることができない。 請求すること。 相反する行為について被後見人を代表すること。 第654条[委任終了時の緊急処分]、 第655条[委任終了の対抗要件]、 第843条第4項[成年後見人の選任]、 第844条[後見人の辞任]、第846条[後見人の解任]、 第847条 [後見人の欠格事由]、 第859条の2[複数の成年後見人の権限行使]、 第859条の3 [成年後見人のする居住用不動産処分の 許可]、第861条第2項[支出金額の予定]及び 第862条[後見人の報酬] の規定は、後見監督人について準用する。 第3節 後見の事務
第4節 後見の終了
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