第4章 罰則

第4章 罰則


第27条 [不出頭に対する過料の制裁] 
 家庭裁判所又は調停委員会の呼出を受けた事件の関係人が正当な事由がなく出頭しないときは、家庭裁判所は、 これを5万円以下の過料に処する。

第28条 [命令違反に対する制裁]
  
第15条の6又は第25条の2の規定により義務の履行を命ぜられた当事者又は参加人が正当な事由がなくその命令に従わないときは、 家庭裁判所は、これを10万円以下の過料に処する。

 調停委員会又は家庭裁判所により調停前の措置として必要な事項を命ぜられた当事者又は参加人が正当な事由がなくその措置に従わないときも、 前項と同様である。

第29条 [過料の審判の執行]
  
前2条の過料の審判は、家事裁判官の命令でこれを執行する。この命令は、 執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

 過料の審判の執行は、民事執行法(昭和54年法律第4号) その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってこれをする。

 ただし、執行前に審判の送達をすることを要しない。

 非訟事件手続法第207条及び第208条の2中検察官に関する規定は、 第1項の過料の審判にはこれを適用しない。

第30条 [評議の秘密を漏らす罪]
  
家事調停委員又は家事調停委員であった者が正当な事由がなく評議の経過又は家事審判官若しくは家事調停委員の意見若しくはその多少の数を漏らしたときは、 30万円以下の罰金に処する。

 参与員又は参与員であった者が正当な事由がなく家事審判官又は参与員の意見を漏らしたときも、 前項と同様である。

第31条 [人の秘密を漏らす罪] 

 参与員、 家事調停委員又はこれらの職に在った者が正当な事由がなくその職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。