相手が子供を渡さない時はどうすればいいか

子供の親権者や監護者の変更が家庭裁判所から認められても相手が子供を引き渡してくれない場合など相手が子供を渡してくれない時にはどうしたらいいでしょう


子供を奪い合うケースとして次のようなことが考えられます


1.親権者や監護者となった父または母のところにいる子供を相手側の親が引き渡すよう要求してくるケース

2.親権や監護権を持たない父や母のところにいる子供を親権や監護権を持つ親が引き渡すように要求するケース

3.正式に離婚しておらず、別居中のとき(両方が親権者)夫婦で子供を取り合うケース

4.上記1、2、3の状態の時、力ずくで相手が子供を奪い去ったケース



相手がこどもを引き渡してくれないからといって腕づくで子供を相手から奪い去ったりしてはいけません。

こんなときは、裁判手続きを利用してください

やはり基本は家庭裁判所の調停になります

しかし、調停は話し合いの場ですから、どうしても話し合いがつかない時や緊急度の高い場合は3つの方法があります


【1.子の引渡し審判】

家庭裁判所に審判を申し立てます。

親権者・監護者が申立人でそうでないものを相手方とする引渡し請求の場合は、特別な事情がない限りほとんどの場合認められます。


【2.審判前の保全処分】

審判は時間がかかります。

審判の結論を待っていることによる子供に対しての不利益が大きい時は家庭裁判所に保全処分を申し立てます

この処分は引渡しが遅れるごとに1日につき○万円支払いという形で間接強制をつけることもできます


【3.人身保護請求】

高等裁判所または地方裁判所に申し立てます

申し立てから1週間以内に審問が開かれ、審問終結日から5日以内に判決となる迅速な手続き。

弁護士を代理人として請求する必要があります