人身保護請求による子供の救済

家庭裁判所による子供の引渡し請求はどうしても時間がかかってしまいます。


そこで、最も迅速で強力な方法として、地方裁判所または地方裁判所が管轄となっておこなう 『人身保護法による救済(人身保護請求)』が注目されています

この人身保護請求は、監禁されるなどして体の自由を不当に奪われている人を、一刻も早く助け出すことをもくてきとしていて、 非常に緊急度の高い場合に用いられます


ですから地方裁判所、高等裁判所のいずれの裁判所に申し立ててもかまいません。

  ただし、父母の間での子供の引渡しの問題で『人身保護法』が適用されるのは、 子供が一方の親によって無理やり実力行使をして奪い去った時の場合だけに限られています。

またこの請求は親権者または監護者である親元からそうでない方の親が子供を無理やり実力で奪い、 親権者又は監護者である親が請求を申し立てた場合にしか適用されません。

。。。ですから、親権も監護権も持たない親からの請求、および離婚成立前の別居中で両親ともに親権がある場合はあてはまりませんので、 『人身保護請求』はできません