別居中の生活費

専業主婦で、離婚調停中や別居をしているときに相手に生活費を請求できるのでしょうか



夫婦には、お互いに相手と自分が同じレベルで生活を続けていけるように扶養するという『生活保持義務』があり、当然この『婚姻費用』 も分担する義務があります。



『婚姻費用』とは夫婦が結婚生活を送るために必要な費用(生活費) のことをいいます



離婚をしてしまえば婚姻関係は解消されるので『婚姻費用』の問題は起きません。

しかし、離婚の話し合いを進めている間、特にそれが別居を伴う場合に問題になります。



原則的には、婚姻関係が破綻して、離婚訴訟中や離婚調停中でも婚姻費用の分担は免れません。



一方で、 婚姻費用の分担は円満な家庭生活を前提としたものであるとして破綻した夫婦間においてはその破綻に応じて婚姻費用の分担が軽減されることはありえます。


ですが、夫婦である以上、片方が生活に困っているような場合には収入のある配偶者は相手を助け、扶養する義務があるので、 収入が多いほうが収入の少ないほうへ、婚姻費用を支払う義務があります。