弁護士費用

弁護士費用

弁護士費用としては、実費・日当・着手金・報酬金などがあります。

  • 実費は、訴状に添付する印紙代、書類作成料、コピー代、交通費、電話代など。
  • 日当は事件のために出張した場合の費用。
  • 着手金は依頼の時に支払う費用。 (敗訴しても返還されません。)
  • 報酬金は、裁判が終了した時点で支払う費用。

※着手金と報酬金は、訴訟により利益を受ける額により決める。

●従来は弁護士会が定める報酬規定に従っていましたが、平成16年4月から、 弁護士各自が自由に決める事ができるようになりました。

しかし、多くの弁護士が旧弁護士会報酬基準を参考にしているようです。

(日本弁護士連合会が行ったアンケートでは、離婚の請求のみの着手金と報酬額はそれぞれ30万から50万円が多いという結果が出ています。)

離婚と同時に、財産分与や慰謝料の請求をするときは、 それらの請求額をプラスするのでもっと多額になります。

 

弁護士に依頼したときの費用
(旧東京弁護士会報酬基準より)
調停離婚の標準額 (離婚だけを請求)
着手金 30万円から50万円
報酬金(調停が成立した場合) 30万円から50万円
●調停不調後の離婚訴訟事件の標準額(離婚だけを請求)
着手金 40万円から60万円
(調停と同じ弁護士に依頼したときは、調停の際の着手金の2分の1の額)
報酬金(離婚が成立した時) 70万円から130万円
●財産分与・ 慰謝料などの 【経済的利益】をともなう場合
経済的利益の額により、次の金額が加算される
経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下 8% 16%
300万超から
3000万円以下
5%+9万円 10%+18万円
3000万円超から
3億円以下
3%+69万円 6%+138万円
3億円以上 2%+369万 4%+738万円

 

 

経済的に苦しい人は法律扶助制度を利用することもできます

経済的に苦しい人は財団法人法律扶助協会の 【法律扶助】の制度を活用することができます。

この制度は、法律扶助協会が、自分で費用を負担できない人のために、無料法律相談や裁判費用の立替、 弁護士や司法書士の紹介を行う制度です。

  • 経済的余裕のない人で、裁判などで解決する見込みのある人に、 訴訟費用、弁護士費用など、調停や裁判に必要な費用を無利子・無担保で立て替えた上で弁護士を紹介
  • 立て替えてもらった費用は、法律扶助協会に毎月分割払いで支払い可能な額を返済する。