弁護士費用
弁護士費用
弁護士費用としては、実費・日当・着手金・報酬金などがあります。
- 実費は、訴状に添付する印紙代、書類作成料、コピー代、交通費、電話代など。
- 日当は事件のために出張した場合の費用。
- 着手金は依頼の時に支払う費用。 (敗訴しても返還されません。)
- 報酬金は、裁判が終了した時点で支払う費用。
※着手金と報酬金は、訴訟により利益を受ける額により決める。
●従来は弁護士会が定める報酬規定に従っていましたが、平成16年4月から、 弁護士各自が自由に決める事ができるようになりました。
しかし、多くの弁護士が旧弁護士会報酬基準を参考にしているようです。
(日本弁護士連合会が行ったアンケートでは、離婚の請求のみの着手金と報酬額はそれぞれ30万から50万円が多いという結果が出ています。)
離婚と同時に、財産分与や慰謝料の請求をするときは、 それらの請求額をプラスするのでもっと多額になります。
| 弁護士に依頼したときの費用 | ||
|---|---|---|
| (旧東京弁護士会報酬基準より) | ||
| ●調停離婚の標準額 (離婚だけを請求) | ||
| 着手金 | 30万円から50万円 | |
| 報酬金(調停が成立した場合) | 30万円から50万円 | |
| ●調停不調後の離婚訴訟事件の標準額(離婚だけを請求) | ||
| 着手金 | 40万円から60万円 | |
| (調停と同じ弁護士に依頼したときは、調停の際の着手金の2分の1の額) | ||
| 報酬金(離婚が成立した時) | 70万円から130万円 | |
| ●財産分与・ 慰謝料などの 【経済的利益】をともなう場合 | ||
| 経済的利益の額により、次の金額が加算される | ||
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
| 300万円以下 | 8% | 16% |
| 300万超から 3000万円以下 |
5%+9万円 | 10%+18万円 |
| 3000万円超から 3億円以下 |
3%+69万円 | 6%+138万円 |
| 3億円以上 | 2%+369万 | 4%+738万円 |
経済的に苦しい人は法律扶助制度を利用することもできます
経済的に苦しい人は財団法人法律扶助協会の 【法律扶助】の制度を活用することができます。
この制度は、法律扶助協会が、自分で費用を負担できない人のために、無料法律相談や裁判費用の立替、 弁護士や司法書士の紹介を行う制度です。
- 経済的余裕のない人で、裁判などで解決する見込みのある人に、 訴訟費用、弁護士費用など、調停や裁判に必要な費用を無利子・無担保で立て替えた上で弁護士を紹介
- 立て替えてもらった費用は、法律扶助協会に毎月分割払いで支払い可能な額を返済する。