不貞行為後、詐欺などで服役した夫に妻への慰謝料の支払いを命じた判例
| 不貞行為後、 詐欺などで服役した夫に妻への慰謝料の支払いを命じた判例 |
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大阪高裁 昭和44.9.11判決
●夫:証券会社社員、月収7万円 ●妻:家事手伝い ●子供:1人(6歳) 結婚期間:約7年 同居期間:1年1ヶ月 別居期間:約6年 |
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いきさつ
夫は結婚2年後に、不貞相手にバー開店の資金を出し、マンションの1室を貸借りして住まわせた。
その費用や遊興費のために、詐欺・私文書偽造等の犯罪を犯して(証券会社社員として顧客の損失補てんのため他人の金を流用逮捕・服役)
逮捕2ヵ月後に夫の両親と姉が子を引き取って養育。
夫の出所後、妻から離婚と財産分与100万円を請求する訴訟が提起された。
裁判所の判断
●夫から妻への慰謝料80万円
●現在夫の両親と姉が監護していることなどを考慮し、
子の親権者を父とする
(判例時報)より