不貞行為後、詐欺などで服役した夫に妻への慰謝料の支払いを命じた判例 

 

不貞行為後、 詐欺などで服役した夫に妻への慰謝料の支払いを命じた判例 

 
大阪高裁 昭和44.9.11判決


●夫:証券会社社員、月収7万円
●妻:家事手伝い
●子供:1人(6歳)

結婚期間:約7年
同居期間:1年1ヶ月
別居期間:約6年



 いきさつ

夫は結婚2年後に、不貞相手にバー開店の資金を出し、マンションの1室を貸借りして住まわせた。

その費用や遊興費のために、詐欺・私文書偽造等の犯罪を犯して(証券会社社員として顧客の損失補てんのため他人の金を流用逮捕・服役)

逮捕2ヵ月後に夫の両親と姉が子を引き取って養育。

夫の出所後、妻から離婚と財産分与100万円を請求する訴訟が提起された。


 裁判所の判断

●夫から妻への慰謝料80万円

●現在夫の両親と姉が監護していることなどを考慮し、 子の親権者を父とする

(判例時報)より